1.申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有す
ること(法第31条第1項第1号) |
(1)資産(繰延資産及び営業権を除く)総額から負債総額を控除した額が500万
円以上であること(2事業所以上の場合は500万円に事業所の数をかけた額)
※(資産総額-負債総額=500万円)
※(500万円×申請しようとする事業所の数)
(2)自己資金として自己名義の預貯金の額が150万円以上あること
※自己資金については有料職業紹介事業の事業所の数が1件につき60万円
の追加となります |
2.個人情報を適正に管理し、求人者及び求職者等の秘密を守るため
に必要な措置が講じられていること(法第31条第1項第2号) |
(1)個人情報管理体制に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整っていること
(「個人情報適正管理規程」が定められていること)
(2)個人情報管理の措置に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること |
3.申請者が1から2までの他、当該事業を適正に遂行する能力を有す
ること(法第31条第1項第3号) |
(1)代表者及び役員(法人事業者)に関する要件
①代表者及び役員(法人事業者)は欠格要件に該当する者でないこと
②貸金業者、質屋業者にあってはそれぞれ許可を受け適正に事業を運営して
いること
③風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業
との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行うものでな
いこと
(2)職業紹介責任者に関する要件
①職業紹介事業を行う1事業所につき、職業紹介に係る業務に従事する50人
に1人の「職業紹介責任者」を選任しなければならないこと
②職業紹介責任者も代表者及び役員(法人事業者)同様欠格要件に該当す
る者でないこと
③全国民営職業紹介事業協会(職業安定所長が指定)が行う「職業紹介責任
者講習」を受講した者であること
※許可申請の受理日の前5年以内の受講に限る
④成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること
(3)事業所に関する要件
①職業紹介事業に使用する面積が20㎡以上あること(※例外規定あり)
②事業所が職業紹介事業を適切に行うに足らない地域でないこと
③求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること
④利用者から、事業所の名称が公的機関等と誤認されるおそれがないこと
(4)その他適正な有料職業紹介事業運営に関する要件
①有料職業紹介事業が会員獲得、組織拡大、宣伝等のための使用目的でな
いこと
②事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれがないこと
③業務の運営に関する規程が設けられ、それに従って適正な運営がなされて
いること
④適法な手数料以外職業紹介に関し、いかなる名義でも金品を徴収しないこと
⑤徴収する手数料を明らかにする手数料表を有すること
⑥他人に名義を貸与するため、又は職業紹介責任者の名義を借りて許可を得
るものでないこと |