| 特別支給金の種類 |
どういうときに |
特別支給金の内容 |
休業特別支給金
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業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
| 障害特別支給金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 |
| 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 |
| 障害特別年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分までの年金 |
| 障害特別一時金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
| 遺族特別支給金 |
業務災害又は通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等かかわらず、一律300万円 |
| 遺族特別年金 |
業務災害又は通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分年金 |
| 遺族特別一時金 |
(1)遺族補償年金又は遺族年金を受取る遺族がないとき
(2)遺族補償年金を受けている者が失権し、かつ、他に遺族補償年金又は遺族年金を受け取る者がない場合であって、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) |
傷病特別支給金
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業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日
又は同日後において次の(1)(2)のいずれかに該当すること(1)傷病が治っていないこと(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
障害の程度により114万円から100万円までの一時金 |
| 傷病特別年金 |
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |