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労災保険給付一覧

保険給付の種類 どういうときに 保険給付の内容
療養補償給付
療養給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき
(労災指定医療機関等で療養を受けるとき)
必要な療養の給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき
(労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき)
必要な療養費の全額
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
障害
補償給付
障害補償
年金

障害年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
障害補償
一時金

障害一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったと 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族
補償給付
遺族補償
年金

遺族年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族補償
一時金

遺族一時金
(1)遺族補償年金又は遺族年金を受取る遺族がないとき

(2)遺族補償年金を受けている者が失権し、かつ、他に遺族補償年金又は遺族年金を受け取る者がない場合であって、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
葬祭料

葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病補償年金

傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日
又は同日後において次の(1)(2)のいずれかに該当すること(1)傷病が治っていないこと(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
介護補償給付

介護給付
障害補償給付又は傷病補償年金受給者のうちだ1級又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき 常時介護の場合、介護費用として支出した額(ただし104,590円を上限とする)。ただし親族等に介護を受けており介護費用を支出していないか、56,710円を下回る場合は56,710円。随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし52,300円を上限とする)。ただし親族等に介護を受けており介護費用を支出していないか、28,360円を下回る場合は28,360円。
二次健康診断給付 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき 二次健康診断。
特定保健指導
二次健康診断の結果に基づく医師又は保健士の保健指導

※上記労災保険給付以外にも労働福祉事業から特別支給金が支給され
  ます
  詳しくは労働福祉事業のページでご確認ください。

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