| 休業(補償)給付を受けている者で1年6か月が経過したとき |
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傷病補償年金・傷病年金
・休業(補償)給付を受けている者で、療養開始後次の①と②の要件に当ては
まるとき、傷病(補償)年金が支給されます
①療養開始後1年6か月を経過していること
②傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当すること
傷病等級表はこちら
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・請求手続は職権により行われるのでなんら手続は必要ありません
が、傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を提出
いつまでに・・・療養開始後1年6か月を経過して治ゆしていなければ上記書
類を提出すれば、職権にて認定されるので必要ありません |
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| 仕事中又は通勤中のけがや疾病により一定の障害が残ったとき |
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障害補償給付・障害給付
・業務上又は通勤途上で負傷し又は疾病による傷病等が治ゆしたとき又は障
害等級第1級から第7級に該当する障害を残したとき・・・障害(補償)年金
障害等級表はこちら
・業務上又は通勤途上で負傷し又は疾病による傷病等が治ゆしたとき又は障
害等級第7級から第14級に該当する障害を残したとき・・・障害(補償)一時金
障害等級表はこちら
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・・障害補償給付支給請求書(労災様式第10号)(業務災害用)
障害給付支給請求書(労災様式第16号の7)(通勤災害用)
いつまでに・・・傷病が治った日から5年以内 |
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| 障害(補償)年金の受給権者がまとまった治療費など必要なとき |
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障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金
・障害補償年金・障害年金の受給権者が、同一の事由に関し、請求時に希望す
れば、障害等級に応じて一定の額を限度として、1回に限り前払一時金を受け
ることができます
※前払一時金は、原則として障害補償年金の請求と同時でありますが、年金の
支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日までの間請求するこ
とができます
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・・障害補償年金・障害補償年金前払一時金請求書
(年金申請様式第10号)を
いつまでに・・・年金の支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日
までの間
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