労災保険の専門家 / 労災保険手続代行 / 労災保険給付手続代行 / 介護事業・労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許認可申請
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遺族補償年金・遺族年金
・労働者が業務上又は通勤による災害で死亡し、被災した労働者の死亡当時そ
の者の収入によって生計を維持していた者(以下、受給資格者という)がいると
き・・・遺族補償年金・遺族年金
受給資格者の範囲、受給権者及び生計維持要件についてはこちら
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・遺族補償年金支給請求書(様式第12号)を提出(業務災害用)
遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出(通勤災害用)
いつまでに・・・被災労働者がなくなった日から5年以内 |
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遺族補償一時金・遺族一時金
・労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき
・遺族(補償)年金のすべての受給権者が失権したとき、受給権者であった遺族
の全員に支払われた年金額や遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付
基礎日額の1000日分に達していないとき・・・遺族補償一時金・遺族一時金
受給資格者の範囲、受給権者及び失権についてはこちら
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・・遺族補償一時金支給請求書(労災様式第15号)(業務災害用)
遺族一時金支給請求書(労災様式第16号の9)(通勤災害用)
いつまでに・・・被災労働者がなくなった日から5年以内 |
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| 遺族(補償)年金の受給権者がまとまった費用などが必要なとき |
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遺族補償年金前払一時金・障害年金前払一時金
・遺族補償年金・遺族年金の受給権者が、同一の事由に関し、請求時に希望す
れば、障害等級に応じて一定の額を限度として、1回に限り前払一時金を受け
ることができます
※前払一時金は、原則として遺族(補償年金)の請求と同時でありますが、年金
の支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日までの間請求する
ことができます
【請求手続】
どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
なにを・・・遺族補償年金・遺族補償年金前払一時金請求書
(年金申請様式第1号)を
いつまでに・・・年金の支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日
までの間
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営業区域
大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市浪速区、大阪市住之江区、大阪市城東区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市西区、大阪西成区、大阪市西淀川区、大阪東住吉区、大阪市東成区、大阪東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区、池田市、和泉市、貝塚市、門真市、岸和田市、柏原市、河南町、熊取町、交野市、河内長野市、堺市北区、堺市西区、堺市美原区、堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市南区、四条畷市、島本町、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、豊能町、富田林市、吹田市、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、岬町、箕面市、守口市、八尾市、兵庫県相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、加古川市、川西市、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区、宝塚市、西宮市、姫路市、西脇市、三木市、京都、奈良、五条市、御所市、大和高田市、和歌山の各市町村、橋本市、高野口町 |
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大阪谷町労務管理事務所 社会保険労務士 藤園 章
〒542-0062 大阪市中央区上本町西2-2-15 トーエー第3ビル5016
TEL : 06-6765-5444 FAX : 06-6765-5444
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