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被災労働者が仕事中又は通勤中に死亡したとき
遺族補償年金・遺族年金
  ・労働者が業務上又は通勤による災害で死亡し、被災した労働者の死亡当時
   の者の収入によって生計を維持していた者(以下、受給資格者という)がいると
   き・・・遺族補償年金・遺族年金
       受給資格者の範囲、受給権者及び生計維持要件についてはこちら

   【請求手続】
    どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
    なにを・・遺族補償年金支給請求書(様式第12号)を提出(業務災害用)
           遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出(通勤災害用)
    いつまでに・・・被災労働者がなくなった日から5年以内
遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき
遺族補償一時金・遺族一時金
  ・労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき
  ・遺族(補償)年金のすべての受給権者が失権したとき、受給権者であった遺族
   の全員に支払われた年金額や遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付
   基礎日額の1000日分に達していないとき・・・遺族補償一時金・遺族一時金
       受給資格者の範囲、受給権者及び失権についてはこちら

   【請求手続】
    どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
    なにを・・・遺族補償一時金支給請求書(労災様式第15号)(業務災害用)
           遺族一時金支給請求書(労災様式第16号の9)(通勤災害用)
    いつまでに・・・被災労働者がなくなった日から5年以内
遺族(補償)年金の受給権者がまとまった費用などが必要なとき
遺族補償年金前払一時金・障害年金前払一時金
  ・遺族補償年金・遺族年金の受給権者が、同一の事由に関し、請求時に希望す
   れば、障害等級に応じて一定の額を限度として、1回に限り前払一時金を受け
   ることができます

   ※前払一時金は、原則として遺族(補償年金)の請求と同時でありますが、年金
    の支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日までの間請求する
    ことができます

   【請求手続】
    どこへ・・・所轄労働基準監督署長へ
    なにを・・・遺族補償年金・遺族補償年金前払一時金請求書
                             (年金申請様式第1号)を
    いつまでに・・・年金の支給決定通知があった日の翌日から1年を経過する日
              までの間

                       
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