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労働福祉事業
 1.労働福祉事業の概要
  労災保険は、業務災害又は通勤災害による保険給付以外にも「労働者の福祉の
  増進に資するための事業を行う」ということも目的としております。
  簡単にいうと、保険給付を行うだけでなく、労働災害の予防から被災労働者の社
  会復帰の支援を行うことも目的としているのであります。
  これが労働福祉事業であり、かかる事業を行っているのが労働健康福祉機構であ
  ります。  
 2.労働健康福祉機構が行っている4つの事業
 1.被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
    ・労災病院やリハビリテーション施設の設置運営
    ・温泉療養についての宿泊費や旅費等の支給
    ・外科後処置診療
    ・社会復帰資金等の貸与制度など
 2.被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
    ・休業補償給付などの支給の際に併せて支給される特別支給金の支給
    ・被災労働者や遺族に対して、その子弟(対象者は小学校から大学生まで)の学費
     の援助やを行う労災就学等援護費制度
    ・年金受給者が、その受給権を担保にして、労働健康福祉機構から小口資金を借り
     ることができる年金担保資金貸付制度など
 3.労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
    ・中央労働災害防止協会等が行っている災害防止活動に関する助成活動
    ・健康センターの設置・運営
    ・有害業務従事者に対する特殊健康診断、業務上疾病に関する認定検査
    ・健康診断に関する臨床的調査研究や健康管理に関する相談・指導等を行う
     施設の設置・運営
    ・業務上に関する傷病の予防のため、産業医科大学への助成など
 4.適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
    ・未払い賃金の立替払い事業など(賃金支払確保等に関する法律昭和51年第34号)
 3.主たる労働福祉事業の業務
 1.特別支給金
    労働福祉事業の中で最も重要な事業として特別支給金の支給があります。
    その内容は、労災の保険給付の受給権者に対して、その者の保険給付に付加して
    支給されるもので、保険給付に準ずる性格を持っております。

    ※労災で休業した場合、労働基準法の災害補償に準じ、保険給付からは賃金の60
      %しか支給されないが、この特別支給金から残りの20%が支給さ るので、トータ
     ルで賃金の80%まで補償されます。
 2.特別支給金の種類
    ①一般の特別支給金
     保険給付に付加して支給されるもので、保険給付の請求をすれば自動的に支給さ
     れるものであります。

    ・休業特別支給金
    ・障害特別支給金
    ・遺族特別支給金
    ・傷病特別支給金


    ②ボーナス特別支給金
     保険給付には、ボーナス等の特別給与は算入されないが、ボーナス特別支給金
     は受給権者の援護を図るため、このボーナス等の特別給与を基礎として算定支給
     されるものであります。

    ・障害特別年金
    ・障害特別一時金
    ・遺族特別年金
    ・遺族特別一時金
    ・傷病特別年金
 3.外科後処置申請
    ・外科後処置診療とは、労災による傷病の治癒後、手足の切断部の義肢装着のた
     め再手術や火傷が治った後の醜状をなくすための形成手術など、被災労働者が社
     社会生活に復帰することを支援するために必要な措置をするこをいいます。
     診療の範囲は、療養(補償)給付とほぼ同じであります。
    ※診療中は休業(補償)給付は支給されません。
     
     誰に支給→傷病治癒後に、障害補償給付の受給権者の申請により支給    
 4.温泉保養申請
    ・温泉保養申請が認められると、重度又は中程度の障害者(障害等級8級以上の受
     給権者)に対し、療後の保養ために、休養所その他所定の旅館における温泉保養
     について、その宿泊費、食事料、旅費等が支給される制度であります。
     
     誰に支給→業務災害又は通勤災害による傷病の治癒後に身体に障害が残った者
            の申請により支給されます。       
 5.義肢等支給・修理申請
    ・義肢等の支給申請とは、申請により原則無料で義肢その他の補填具が支給され
     る制度であります。また支給された義肢等は修理をすることもでき、一定の耐用年
     数を超えたときは、新しいものが支給されます。
     
     誰に支給→業務災害又は通勤災害により障害が残った者
            ※障害等級の規定はありません。       
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