労災保険は、業務災害又は通勤災害による保険給付以外にも「労働者の福祉の
増進に資するための事業を行う」ということも目的としております。
簡単にいうと、保険給付を行うだけでなく、労働災害の予防から被災労働者の社
会復帰の支援を行うことも目的としているのであります。
これが労働福祉事業であり、かかる事業を行っているのが労働健康福祉機構であ
ります。 |
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| 1.被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 |
・労災病院やリハビリテーション施設の設置運営
・温泉療養についての宿泊費や旅費等の支給
・外科後処置診療
・社会復帰資金等の貸与制度など |
| 2.被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 |
・休業補償給付などの支給の際に併せて支給される特別支給金の支給
・被災労働者や遺族に対して、その子弟(対象者は小学校から大学生まで)の学費
の援助やを行う労災就学等援護費制度
・年金受給者が、その受給権を担保にして、労働健康福祉機構から小口資金を借り
ることができる年金担保資金貸付制度など |
| 3.労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業 |
・中央労働災害防止協会等が行っている災害防止活動に関する助成活動
・健康センターの設置・運営
・有害業務従事者に対する特殊健康診断、業務上疾病に関する認定検査
・健康診断に関する臨床的調査研究や健康管理に関する相談・指導等を行う
施設の設置・運営
・業務上に関する傷病の予防のため、産業医科大学への助成など |
| 4.適正な労働条件の確保を図るために必要な事業 |
| ・未払い賃金の立替払い事業など(賃金支払確保等に関する法律昭和51年第34号) |