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業務災害について
業務災害とは、労働者が業務上の負傷、疾病、障害又死亡したことをいいます。
業務災害とは、業務に起因して発生した労働災害をいい、業務と傷病との間に一定の因果関係があることをいいます。

この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(個人・法人を問わず一般に労働者を使用する暫定適用除外事業以外の事業は、適用事業となります)に雇われて働いていることが原因で発生した労働災害に対して行われるものであるから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

まとめると労働災害は、①業務起因性②業務遂行性というこの2点がなければ、認定されないものであります。これらは次のとおりとなります。
業務上の負傷について
 1.事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
                                      →詳細についてはこちら
 2.事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
                                      →詳細についてはこちら
 3.事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
                                      →詳細についてはこちら
業務上の疾病について
疾病については、業務との間に相当な因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付が対象となります。

業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことをいいます。

例えば、労働者が就業時間中に脳梗塞を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であって、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。

一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされた場合に原則として業務上疾病と認められます。
 1.労働の場に有害因子が存在していること
                                      →詳細についてはこちら
 2.健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
                                      →詳細についてはこちら
 3.発症の経過及び病態
                                      →詳細についてはこちら
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