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 就業規則作成
就業規則とは事業所とその従業員との契約内容を定めるものです。
就業規則を作成し周知させることにより、事業所の目的に合わせた就業をしてもらうことが可能ですし、従業員にとっても納得のできる就業の場を作り出すことができます。
また就業規則には服務規律も定めることができますので、これにより社内に良い雰囲気を作り出すことが期待できます。

また、特に介護保険の事業所においては、入職・退職が多いため、労使紛争の発生も多いのも事実です。
労使紛争が発生した場合であっても、まずは法律でも裁判所でもなく、就業規則にどう規定してあるかが問われますので、就業規則を定めることは労使紛争を解決する上でも大切です。

さらには、就業規則の規定の方法、運用の方法によってはむしろ利益のでる効果さえあります。介護保険の事業主様は、以下を詳しくご参照下さい。

介護事業所を立ち上げたばかりの事業所では、まだ就業形態が整っていないこともあるため、最低限の就業規則を規定すると良いでしょう。
しかしながら、介護事業所では、職員の入職・退職が多いため、労使紛争が発生しても対応できるよう、要点を押さえる必要もあります。

大阪谷町労務管理事務所では、介護事業に合わせて要点を押さえ、かつあらゆる就業形態に対応できる柔軟な就業規則を作成することをお勧めします。

 介護事業では労使紛争に対応できる就業規則が特に必要
介護事業所では職員の入職・退職が多いという理由だけではなく、最近では職員も多少労働基準法等の知識を持つ者もあり、解雇・待遇や賃金に関するトラブルが多発しているようです。
そのことから、労使紛争に対して必要以上に時間がとられないような就業規則を作成する必要があるでしょう。
 雇用形態が多様な介護事業について
介護事業においては、正規社員、契約社員だけではなく、フルタイムのパートさんや短時間の業務に就くパートさんなど雇用形態が多様です。
これら多くの雇用形態を考えた就業規則でなければ、賃金や退職金を予定外に要求されるなど、本来は対応する必要がないトラブルが発生しています。
ですので、上手に全ての雇用形態に対応できる就業規則が求められています。
 最低限の就業規則とは
「大阪谷町労務管理事務所」では、介護事業を立ち上げたばかりだから、最低限の就業規則で良いという考え方に異論はありません。
しかし、法律の最低限の基準を就業規則に記載すれば良いというわけではありません。
法律の最低限の基準を活かし、かつ介護事業所に将来起こりうる問題にも、対応できる文言を明文化させてこそ、初めて効果のある「最低限の就業規則」となります。
 モデル就業規則でよいか?
「大阪谷町労務管理事務所」では、モデル就業規則を参考にされることは大いに良いことであると思います。
しかしながら、モデル就業規則を使う場合は、介護事業所に起こりうる問題に対応できない規定が多くあり、それらの規定は注意して改定するべきでしょう。
 利益があがる就業規則
多くの労働問題等に対応できる就業規則というだけでなく、1日8時間を超えても適法に割り増し賃金を支払わないなど、むしろ当初予定していた人件費をおさえることができる就業規則を作成するべきでしょう。
また、各種助成金を受給できるように就業規則を作成すれば、立ち上げたばかりの介護事業所を利益面でサポートすることもできます。
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