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| 労働者派遣事業 |
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
それに対し請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります(民法第632条に規定)。
ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。 |
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| 労働者派遣事業の種類 |
| 労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。 |
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特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 |
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| ※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位
(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人
でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
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| 「常用雇用労働者」とは |
①期間の定めなく雇用されている労働者
②過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
③採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 |
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| 労働者派遣禁止業務 |
1..港湾運送業務
2..建設業務
3..警備業務
4..医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
5..人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に
規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者
として行う業務
6..弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等 |
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