| 1.労働保険・社会保険に加入していること |
| 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)
に加入していなければなりません。
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| 2.派遣元責任者を置くこと |
以下のいずれかの経験がある派遣元責任者が必要です。
・成年に達した後、3年以上の雇用管理経験
・成年に達した後、雇用管理経験+派遣労働者経験が3年以上 (かつ雇用管理
経験が1年以上)
・成年に達した後、雇用管理経験+職業経験が5年以上 (かつ雇用管理経験が
1年以上)
・成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上
・成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上
・成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上
雇用管理の経験とは
・個人事業主で人を雇用していた
・会社の役員 ・支店長や工場長
・事業所の長
※なお、事業主が派遣元責任者を兼任することも可能です。 |
| 3.派遣元責任者講習を受講すること |
| 派遣元責任者が、派遣元責任者講習を受講していることも条件です。
この講習は受講するのも数ヶ月待つのもさることながら、予約すら
非常に困難です。
計画よりもかなりお早めにご予約されるようお願いしております。
尚、インターネットからも、他府県でも講習のご予約はできます。
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| 4.現金等の預貯金や資産を有していること |
| 資産・現預金の状況については、次の条件を全て満たす必要があります。
資産-負債の額が、1事業所あたり1000万円以上あること
現金預金の額が、1事業所あたり800万円以上あること
基準資産額が、負債の額の7分の1以上あること
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| 5.実際に派遣する労働者が1人以上いること |
| 例えば一人事業主や一人社長などの場合に、ご自分が事業主・派遣元責
任者を兼任することはできますが、派遣労働者となって客先に常駐する
ことはできません。
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| 6.派遣先の企業を特定しないこと |
自分の親しい企業だけ特定して、労働者を派遣することはできません。
※労働者を派遣する際、たまたま自分が親しい企業に労働者派遣が決まった、と
いうケースは法的に違法ではありません。 |
| 7.欠格要件に該当していないこと |
ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ない者
不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者などなど。 |