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| 指定申請代行 |
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| 介護保険の給付対象となる介護サービスを提供するためには、介護サービスの種類ごとに都道府県知事から介護事業者としての指定を受けなければなりません。 |
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指定申請の手続きは、月に1度の申請時期に合わせるために、介護事業のスタート日から逆算し、事務所・施設・設備・人材等についての手配や確保等のスケジュールを立てると良いですが、助成金の申請も考慮し最低でも3か月前から準備を始めることが望ましいです。
また、開業後すぐに介護報酬が支払われるわけではありませんので、当面の運転資金を確保しておくことも大切です。 |
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| 指定を受けるための主な基準 |
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大阪谷町労務管理事務所では、訪問介護・居宅介護支援・デイサービス(通所介護)・グループホーム・介護タクシー・有料老人ホームや特老、老健など様々な各種介護事業の指定、許可の申請手続きを代行しております。
指定申請に精通した専門家が対応するため、的確なスケジューリング、確実な書類作成を行うことにより、予定通りの事業スタートを支援します。
事業の内容に応じた運営相談など、お気軽にご相談下さい。 |
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| 代 行 料 金 |
サービスの種類・会社形態により様々です。(ご利用されやすい料金体系です)
(例)訪問介護事業者指定申請 78,000円+実費 より |
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| 指定申請代行を依頼することのメリット |
各種介護事業の指定申請は、事業主様本人でも手続はできないことはありませんが、申請するに当たって、膨大な資料の作成と添付用証明書など用意しなければならず、中には知識が無いと、揃えるのに理解できないものもあります。
しかも書面での審査が大半であるため、少しでも不備がありますと何回でもやり直しを要求されます。
※特に福祉用具レンタル事業は、用具の料金表が何ページも作成しなければならず、それだけで作成に何時間もかかり、事業主様の多大な負担となります。
事業を立ち上げたばかりの忙しい時期に、何度もやり直しを迫られてお越しになった事業主様を見て、気の毒に思ったこともあります。
やり直しだけならまだしも、期限内に指定申請がおりず事業に支障を来してはもともこもありません。その点、当事務所は担当者が指摘する箇所や質問等十分熟知しております。
依頼することで少しでも事業に専念できることは、最大のメリットではないでしょうか。 |
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