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福祉用具レンタルの場合(指定申請の主な基準)
 人員基準
 1.専門相談員
  常勤換算で2名以上
  ■常勤換算の職員は、「職員の勤務延時間数」 ÷ 「常勤職員の所定労働時間」
  で計算します。
  ■次のいずれかの資格が必要
    1.介護福祉士・義肢装具士・保健士・看護士・准看護士・理学療法師・
     作業療法士・社会福祉士
    2.厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
    3.ヘルパー1級又はヘルパー2級で実務経験3年以上の者
 2.管 理 者
  常勤1名
  ■専門相談員との兼務でも可
  ■資格要件ナシ
 設備基準
 1.事務室
   職員、備品等を収容できる広さであること
 2.相談室
   相談内容が漏れないようにするため、パーテーションで仕切る等の配慮が
   必要。
 3.その他
   福祉用具貸与(レンタル)事業を行うために必要な設備、備品
 4.福祉用具保管のために必要な設備及び器材
   ・清潔であること
   ・既に消毒または補修がなされている福祉用具と、それ以外の福祉用具を
    保管室を別にするなどして、明確に区分することが、可能であること
 5.福祉用具消毒のために必要な設備及び器材
   その福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて、
   適切な消毒効果を有するものであること
  ※保管または消毒を他の事業者に行わせる場合(委託)は、消毒のための設備又は
   器材を持っていなくてもかまいません。
 運営基準
・福祉用具貸与(レンタル)事業者は、サービスの提供にあたっては、あらかじめ、 利用者又はその家族に対し、説明をし、同意を得なければならない。
・福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減要介護状態になることの予防、介 護するものの負担を減らすよう適切に行わなければならない
・福祉用具貸与事業者は常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与
 しなければならない  など
・その他
■都道府県により指定基準は異なる場合があります。
営業区域
大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市浪速区、大阪市住之江区、大阪市城東区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市西区、大阪西成区、大阪市西淀川区、大阪東住吉区、大阪市東成区、大阪東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区、池田市、和泉市、貝塚市、門真市、岸和田市、柏原市、河南町、熊取町、交野市、河内長野市、堺市北区、堺市西区、堺市美原区、堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市南区、四条畷市、島本町、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、豊能町、富田林市、吹田市、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、岬町、箕面市、守口市、八尾市、兵庫県相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、加古川市、川西市、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区、宝塚市、西宮市、姫路市、西脇市、三木市、京都、奈良、五条市、御所市、大和高田市、和歌山の各市町村、橋本市、高野口町
 大阪谷町労務管理事務所  社会保険労務士 藤園 章 
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